2018-03-23 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
○国務大臣(林芳正君) 先ほど教育基本法と地方教育行政法について申し上げましたが、この教育基本法の逐条解説には不当な支配についてというくだりがございまして、不当な支配とは、国民全体の意思を代表するものとは言えない一部の社会的勢力、政党、官僚、財界、組合等が党派的な力として教育に不当に介入してくることをいう、法律の趣旨にのっとり、その定めるところにより適正に行われる教育行政機関等の行為は不当な支配とはならないと
○国務大臣(林芳正君) 先ほど教育基本法と地方教育行政法について申し上げましたが、この教育基本法の逐条解説には不当な支配についてというくだりがございまして、不当な支配とは、国民全体の意思を代表するものとは言えない一部の社会的勢力、政党、官僚、財界、組合等が党派的な力として教育に不当に介入してくることをいう、法律の趣旨にのっとり、その定めるところにより適正に行われる教育行政機関等の行為は不当な支配とはならないと
○高橋参考人 先ほど教育基本法第十四条の話が出ましたので、若干この話についてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、教育基本法第十四条の中では、良識ある公民として必要な政治的教養を義務教育の中で養うということが位置づけられています。
それから、先ほど教育基本法の改正のことをおっしゃっていただきました。
先ほど教育基本法に神本政務官はお触れになりましたけれども、「教育の目標」の中には、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」と書かれております。つまり、グローバリゼーションになって、我が国がこれから世界の中で尊敬されていくためには、英語がしゃべれる、こんなのは当たり前のことなんですね。
そういう中で、輿石議員の御発言をおとらえでありますが、立場で申し上げれば、個々のどういうところでどういうふうに言われたのかは詳しく分かりませんので、このことのコメントを文部科学大臣としてということは差し控えておるところでございますが、教育現場において、先ほど教育基本法もお触れいただきましたけれども、教育現場において政治的中立が確保されなければならないのはもう厳然たる方針であり、それにしっかりとみんなが
○国務大臣(伊吹文明君) 片山委員にお答えをさせていただきたいと思いますが、まず、先ほど教育基本法を国会で改正していただいたわけですが、これだけですべてができるわけじゃない、これは御指摘のとおりです。
○町村委員 もう一点、先ほど教育基本法についてのお考えも伺ったところでございますけれども、教育基本法そのものをどうするという議論をこの再生会議でやるお考えがあるのかどうか。
ちなみに、先ほど教育基本法のことが言われましたんで、この調査が同時に教育基本法の改正を調査しております。東大全国調査、東大が調査をしたと。教育基本法改正は六六%反対という結果が出ております。これはもう追加のあれですから結構でございます。こちらへ来たらしっかりやらしていただきますので結構でございますが、今言った、前段で言ったことについてお答えをいただけますでしょうか。
もう一つ、この臨教審で、先ほど教育基本法の見直し問題が出てきました。この臨教審の、十八年前にも教育基本法の見直しが議論をされましたけれども、これは途中でというよりも、消えていったわけであります。そして逆に、教育基本法にのっとり教育改革をしていくと、こういうふうに逆の結果を生んだわけですけれども、その背景と理由はどんなものだったのか、お知らせをいただきたいと思います。
さて、先ほど教育基本法の話が質問の中で出ておったように思いますが、私は思うんですね、教育基本法をなぜ変えようという声が出てきたのかなと。時々頭を持ち出すんですね。 この前聞いたら、東京都の高校の校長先生方で、教育基本法をまずめったに読むことがない、また読んだことがないという人が九五%だという話を聞きました。
私は、先ほど教育基本法にありましたように、世界に通用する日本人を育てるということを目的とするならば、やはり真の友好とは何かということを教えるべきだろうと思います。そういう意味において私は、こういうことがあったから石川校長に結びつけるつもりはありませんけれども、石川校長とか生徒、そういうものだけに押しつけることはいかがかなと思います。
それからまた、現在の六・三・三・四の制度がしかれたのは終戦後間もない昭和二十二年、先ほど教育基本法に触れましたが、この法律ができたのも昭和二十二年というふうに記憶しております。そういたしますと、これまた戦後の大変混乱した慌ただしい時期につくられたものでございます。
○国務大臣(石橋一弥君) 第一条「教育の目的」でありますが、これはもう先ほど教育基本法及び憲法に対する私の考え方を述べたわけでありますが、全く、目的そのものにきちっとして述べられているわけでありますので、同じであります。 そして十条関係でありますが、これは教育の政治的中立性を確保するということです。
それから、先ほど教育基本法のことをおっしゃいましたけれども、あれは、いまおっしゃっておられます責任なり、正当なる権限のあるそれぞれの関係者が、教育行政というもの、あるいは教育そのものを推し進めていかなければならないのであって、それに対して責任なり正当なる権限のないところからの介入があれば、それは不当の支配ということになるというふうに考えておるのでございますが、本件につきましては、公立の小学校ないしは
だんだんこういうふうなことで学校教育現場に階級制が出てくる、そういったことになりますと、やはり中教審路線のとおりになってきたなという感じがするわけですが、先ほど教育基本法を見ておりましたら、第六条の二ですね、「法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。」
○国務大臣(奥野誠亮君) 先ほど教育基本法の第一条を申し上げたわけでございますが、平和な国家及び社会の形成者、にない手になる国民をつくりあげていくということ、これがまあ、一番大切なことじゃないだろうかと、こう考えているわけです。
先ほど教育基本法の前文を読みましたけれども、これもまた、人類の理想実現は教育の力にまつといっておりますね。したがって、新しい世代の創造であれ、価値の創造であれ、それは教育によるということ、これは大臣もまた、教育のになう役割りは重要だと言っていらっしゃる意味において、教育というのは基礎である。教育は基礎であるから、したがって、その教育によっては未来というものはどのようにでもつくられていく。
私が先ほど教育基本法の第一条の教育の目的ということで申し上げましたのは、御承知のとおり、「第一条(教育の目的)」の中に「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」とございます。
先ほど教育基本法、憲法、こうして基準に従ってやっているということを言われましたが、そのものも否定するような、非常に中立と言えないこういう方が、現実にはこの家永裁判のときには審議会委員になっていらっしゃったわけなんです。
○人見参考人 先ほど教育基本法第八条の問題が出ました。大へんおもしろい議論であります。教育基本法第八条が、今御説明のような意味であることは私も十分に承知しております。ただ、その学校内において、学生たちに、やはり学生の修養と勉学とだけに専心しようということを私たちは言っておるのであって、その第八条そのままをそっくり学生に当てはめようとは私たちは申しておりません。